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輸出管理に関する規約

会員及び顧客企業等は、下記「輸出管理に関する規約」を遵守しなければならない。

A) 用途制限

株式会社チップワンストップ及びその関連会社(以下「当社」という)が販売した商品については、生命維持装置、人体への埋め込み機器、原子力機器や原子力システムなど商品の不具合が致命的あるいは破滅的な被害を与える用途にて使用されることを意図しておらず、また会員及び顧客企業等は、本条で定める致命的あるいは破滅的な被害を与える用途にて使用しないことに同意します。

B) 法令遵守

会員及び顧客企業等は、当社から購入あるいは受領した商品、ソフトウェア、技術(以下「商品等」という)が、商品等の製造国、あるいは当社及び代理店商社の所在国、会員及び顧客企業等の所在国の輸出、再輸出あるいはその他の制限に関する法令、規則に従わねばならないことを理解します。その上で、会員及び顧客企業等は、これら商品等に関連した輸出、再輸出に関するすべての法令、規則、特に以下に述べる法令、規則を遵守することに同意します。

1. 「22 CFR 122 U.S. International Traffic in Arms Regulation (“ITAR”)」に基づき、「U.S. Munitions List (USML)」に定義された、アメリカ合衆国が起原となる防衛品目や防衛サービス、及びそれに付随した技術データについて、すべての製造業者、輸出業者、ブローカーは「U.S. Department of State Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)」に登録しなければならないこと。

2. アメリカ合衆国が起原となり、アメリカ合衆国から輸出された商品等と、一定基準以上のアメリカ合衆国起原の商品・技術を利用した商品等は、U.S. Export Administration Regulations (“EAR”)に定められた米国再輸出規制に従うこと。また、再輸出の際には、要求されたすべての許可(輸出許可、輸出認可等)が輸出者によって取得されていることを会員及び顧客企業等は確認しなければならないこと。米国再輸出規制については、EAR §734.2 and ITAR §120.17に定められた外国人に対する輸出も適用されること。アメリカ合衆国が起原で、ITARにて規制された製品・部品が組み込まれた商品等を再輸出する際にはDDTCの再輸出承認が必要であること。

3-1. 当社が販売した商品等が、化学兵器、生物兵器、核開発、ミサイル、原子力海上推進プロジェクトにおいて、直接的にも間接的にも、設計、開発、製造、貯蔵するために使用、販売、再輸出、組み込みされないこと。(但し、法令や規則で製造、輸出、再輸出が認められている場合は除く)

3-2. 当社が販売した商品等が、軍事、警察、諜報機関向け、宇宙用途、あるいはアメリカ合衆国及び日本以外の船舶や航空機向けに使用、販売、再輸出、組み込みされないこと。(但し、法令や規則で製造、輸出、再輸出が認められている場合は除く)

4. 当社が販売した商品等が、アメリカ合衆国の「denied party list」あるいは 「restricted party list」(EAR Part 744に記載されているエンティティリストを含む)に明記された個人あるいは法人、「 Specially Designated Global Terrorists (SDGTs)」、「 Specially Designated Terrorists (SDTs)」、 「the Specially Designated National (SDN) list上のForeign Terrorist Organizations (FTOs)」としてアメリカ合衆国政府に指名された個人やその他政府の「denied party list」あるいは 「restricted party list」にて規定された個人を利する目的で、直接的にも間接的にも、使用、販売、再輸出、組み込みされないこと。

5. 商品等を、間接的にも直接的にも、国連、日本、アメリカ合衆国、EUやその他の国の法令等で規定された禁輸国に対し、輸出や再輸出、転送や移送をしてはならないこと。また、法令や規則で定められた自由貿易地域から出荷、移動してはならないこと。

6. 会員及び顧客企業等がアメリカ合衆国及び日本以外の国の大使館、代理人や関係機関でないこと。

7. 会員及び顧客企業等が、商品等の使用において、当社の求めに応じて、当社の定めるエンドユース/エンドユーザーステートメントを交付すること。

8. 会員及び顧客企業等が、もし上記に定めた条項を満たせない場合、あるいは会員及び顧客企業等から提供された情報が変更になる都度、会員及び顧客企業等は当社に対し、注文前に書面で通知しなければならない。この規定、会員及び顧客企業と当社の契約及び取引が続く限り有効となる。

制定

2014年4月30日